入院形態について
精神保健福祉法に基づいた「任意入院」、「医療保護入院」又は「措置入院」といった種類の入院形態があります。
種類 | 内容 |
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任意入院 | 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。 ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。 |
医療保護入院 | 精神保健指定医の診察の結果、入院が必要と判断された場合に、本人の同意が得られなくても、家族等のうちいずれかの者が同意したときの入院です。家族等とは、当該精神障がい者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人です。ただし、成年被後見人又は被保佐人、未成年者などは除きます。 ※ 平成26年4月1日より、精神保健福祉法が一部改正されました。保護者制度が廃止され、保護者の同意ではなく家族等の同意が必要になりました。 |
措置入院 | 自傷他害の恐れがある場合で、知事の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の権限によって行われる入院です。 |