前回からの「若年性認知症」についての続きとなります。
若年性認知症では、18歳以上64歳未満で認知症を発症した場合の名称となります。
仕事を続けられる年齢での発症は、経済的な負担や、主たる介護者への影響などが考えられます。若年性認知症と診断されて方への制度やサービスについて、2回にわたって、まとめていきたいと思います。
◇若年性認知症と診断された方が利用できる制度
〇自立支援医療制度
認知症を含む精神疾患に必要な治療が続けられるように、通院に限り医療費自己負担分の一部が助成される制度です。
〇精神障害者保健福祉手帳
認知症などの精神疾患により日常生活に支障がある場合に、障害の程度を1級~3級までの等級で証明するものです。
・企業の障害者雇用枠で働き続けることが可能となる場合があります。
・「所得税・住民税などの障害者控除」、「路線バスなどの運賃の割引」などを利用できる場合があります。
○障害基礎年金
障害の状態により1級・2級の年金を受給できます。
○指定難病医療給付制度
前頭側頭葉変性症に対する医療について、医療費の助成が受けられます。本人の収入など状況に応じて自己負担の上限があります。
○障害福祉サービス
障害者総合支援法の障害福祉サービスを利用することができます。訓練給付(就労移行支援・就労継続支援など)、地域生活支援事業(移動支援)などがあります。
◇在職中(社会保険に加入)の方が利用できる制度
○傷病手当金
全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合の加入者で、若年性認知症などの病気で、連続して3日(土・日含む)以上欠勤し給与が支払われない場合、給与の一定割合が最長で1年6カ月間支給されます。
○障害厚生年金・障害共済年金
障害の状態により、1級~3級の年金を受給できます。
障害厚生年金・共済年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受給することができます。
埼玉県では、ホームページでも若年性認知症の方、ご家族の方への支援についてお知らせしております。今回のコラムでの参考としております。
埼玉県ホームページへのリンク
最後まで読んでいただきありがとうございます。
次回は、「制度・サービス~その②~」についてお話ししたいと思います。
認知症に関する相談は、戸田病院 認知症疾患医療センターでもお受けしております。
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