Ⅲ.認知症 第24回 「若年性認知症の方を支える制度・サービス~その①~」

前回からの「若年性認知症」についての続きとなります。

若年性認知症では、18歳以上64歳未満で認知症を発症した場合の名称となります。

仕事を続けられる年齢での発症は、経済的な負担や、主たる介護者への影響などが考えられます。若年性認知症と診断されて方への制度やサービスについて、2回にわたって、まとめていきたいと思います。

◇若年性認知症と診断された方が利用できる制度

 〇自立支援医療制度

  認知症を含む精神疾患に必要な治療が続けられるように、通院に限り医療費自己負担分の一部が助成される制度です。

 〇精神障害者保健福祉手帳

  認知症などの精神疾患により日常生活に支障がある場合に、障害の程度を1級~3級までの等級で証明するものです。

  ・企業の障害者雇用枠で働き続けることが可能となる場合があります。

  ・「所得税・住民税などの障害者控除」、「路線バスなどの運賃の割引」などを利用できる場合があります。

 ○障害基礎年金

  障害の状態により1級・2級の年金を受給できます。

 ○指定難病医療給付制度

  前頭側頭葉変性症に対する医療について、医療費の助成が受けられます。本人の収入など状況に応じて自己負担の上限があります。

 ○障害福祉サービス

  障害者総合支援法の障害福祉サービスを利用することができます。訓練給付(就労移行支援・就労継続支援など)、地域生活支援事業(移動支援)などがあります。

◇在職中(社会保険に加入)の方が利用できる制度

 ○傷病手当金

  全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合の加入者で、若年性認知症などの病気で、連続して3日(土・日含む)以上欠勤し給与が支払われない場合、給与の一定割合が最長で1年6カ月間支給されます。

 ○障害厚生年金・障害共済年金

  障害の状態により、1級~3級の年金を受給できます。

  障害厚生年金・共済年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受給することができます。

埼玉県では、ホームページでも若年性認知症の方、ご家族の方への支援についてお知らせしております。今回のコラムでの参考としております。

埼玉県ホームページへのリンク

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesaku/jakunen.html

最後まで読んでいただきありがとうございます。

次回は、「制度・サービス~その②~」についてお話ししたいと思います。

認知症に関する相談は、戸田病院 認知症疾患医療センターでもお受けしております。

お電話でのお問い合わせも可能ですので、お気軽にご相談下さい。

〇お問い合わせ・相談先

戸田病院 認知症疾患医療センター

℡:048-433-0090

Mail:ninchishou-center@koujinkai.or.jp

ホームページ:https://ninchi-center.jp

Ⅲ.認知症 第23回 「若年性認知症 ~認知症は高齢者だけじゃない~」

認知症と聞くと「高齢者」の病気というイメージが強いと思います。

しかし、認知症65歳未満の方にも発症することをご存じでしょうか。

これを「若年性認知症」と言います。

認知症というのは、1つの病名を指すものではありません。

・アルツハイマ―型認知症

・脳血管性認知症

・前頭側頭葉型認知症

・レビー小体型認知症 など

過去のコラムでも解説いたしましたが、認知症の原因となる病気はさまざま

ありますが、進行していく脳の病気です。

一般的に18歳~64歳で発症する認知症が「若年性認知症」と呼ばれます。

症状に気づいた時期としては、平均年齢で54.4歳となっています。

日常生活の中で異変に気付くことは早いですが、年齢的に認知症を疑うことが

難しいため、受診が遅くなりがちです。初期の症状は、うつ状態や更年期障害と似ているため、受診・診断につながりにくい傾向にあるといわれています。

現役世代の男性に多く、経済的負担や親の介護、子どもの養育など、さまざまな面で課題が生じます。

大切なことは、早期発見・早期治療、就労継続です。

多くの場合は、認知症を根治することは困難ですが、早期に治療を開始することで病気の進行を遅らせることができます。また、早期に診断を受けることで、本人や家族で今後の人生設計を考えることができたり、さまざまなサービスを早い段階から受けることができたりします。

就労継続に当たっては、企業が配置換え等の合理的配慮を提供し、働く環境を整えることが重要となります。埼玉県では、埼玉障害者職業センターで企業がおこなう環境調整や職務設定等に対する助言、ジョブコーチによる専門的支援など、企業に対する支援がおこなわれています。

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次回は、「生活を支える制度・サービス」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第22回 「認知症と診断されてから ~利用できるサービス~」

ご自身や家族が認知症と診断されたとしたら、皆さんはどのような生活になるか考えたことはありますか。ご自宅での在宅生活?施設への入所?病院への入院という場合もあるかもしれません。生活を支える制度や施設のことを総称して社会資源といいます。

社会資源というのは、その人のニーズを満たすために動員される施設や設備、資金や物資、集団や個人の有する知識や技能の総称したものです。

医療保険や介護保険によって受けることができるフォーマルな支援や、

家族・親戚、ボランティアや地域の方の協力などインフォーマルな支援があります。

認知症の支援は医療と介護の両方で支援することが基本となりますが、

今回は、介護保険で利用できるサービスを具体的にお話していきたいと思います。

前回のコラムでは、介護保険の申請からサービス開始までの流れについて

話しておりますので、併せて読んでいただければと思います。

介護保険で利用できるサービスには、

要支援1~2の方、予防給付

要介護1~5の方、介護給付 があります。

予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。

サービスについてざっくりと説明すると、

1)自宅で受けられる家事援助などのサービス

2)施設などに出かけて日帰りでおこなうサービス

3)施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス

4)訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス

5)福祉用具の利用にかかわるサービス

以上が受けられるサービスです。

ここからは、具体的なサービスをお伝えいたします。

・自宅に訪問

 訪問介護(ホームヘルパー)、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、

夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・施設に通う

 通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、地域密着型通所介護、

 療養通所介護、認知症対応型通所介護

・訪問・通い・宿泊を組み合わせる

 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

・短期間の宿泊

 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護

・施設などで生活

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、

 介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)

 介護医療院

・地域密着型サービス:地域に密着した小規模な施設など

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

・福祉用具を使う

 福祉用具貸与、特定福祉用具販売

以上で紹介した、サービスの詳しい内容やご自身の介護度で利用できかなどは、

ケアプラン(サービス計画書)を作成する際にケアマネジャーへ相談してみてください。

引用・参考として、以下のサイトを利用しております。

厚生労働省ホームページ「介護サービス情報公表システム」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

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次回は、「若年性認知症」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第21回 「認知症と診断されてから ~サービスの利用まで~」

家族が認知症と診断されて介護を必要とする状態になったときに、ご家族だけで介護をすることは、なかなかできることではありません。仕事や子育てがある中で介護との両立をしなければならない、遠方に住む家族へ介護が必要となったなど、そのようなときに介護保険や医療保険を使ったサービスを利用することができます。

今回は、介護サービスを受けるまでの流れについてお話していきたいと思います。

  • 要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用する為には、要介護認定の申請が必要となります。市区町村役場の介護保険課、地域包括支援センターが申請の窓口となります。

  • 認定調査・主治医意見書

申請が受理されると市区町村などの認定調査員が自宅や施設などを訪問して、普段の生活の様子や運動機能、認知機能などを調査します。かかりつけ医や指定された医師に主治医意見書の作成が必要です。

  • 審査判定

一次判定として、調査結果及び主治医意見書の一部の項目がコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。二次判定では、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。

  • 認定

認定は、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5の段階で判定されます。

認定された後も、状態の変化に合わせて区分変更の申請が可能です。また、有効期限があるため、有効期限内に認定の更新手続きが必要となります。

  • 介護・介護予防サービス計画書の作成

利用を開始する場合は、ケアプラン(介護・介護予防サービス計画書)の作成が必要となります。要支援であれば、地域包括支援センターへ相談し、要介護1~は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業所(ケアプラン制作事業者)へ依頼します。

  • 介護サービスの利用開始

ケアプランに応じた介護サービスの利用が開始となります。

認知症と診断されたご本人は、自身の変化や今までの生活からの変化に戸惑い、不安に感じている為、サービスの利用に納得できなかったり、拒否を示してしまったりということがありますが、家族の介護疲れによって本人ともども生活が崩れてしまっては元も子もありません。ご本人も安心して生活を送ることが出来るように、介護をする家族が適度な余裕を持つことが必要となります。介護保険のサービスを利用することによって、余裕ができることがメリットといえるのではないでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

次回は、「利用できるサービス」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第20回 「気持ちの理解」

認知症の人はなぜわがままを言うのか? イライラして怒りっぽくなってしまうのか? など相談時によく質問されることがあります。

認知症に罹患してしまった場合、初期に必ずサインがありますので見逃さないことが大切です。

その時に基本として考えていただきたいことがあります。

MCIの時期もそうですが、そこからコンバートしてしまい認知症の初期などの場合、高齢な方ですと言動に違和感を感じても周囲は年齢相応と考えがちです。しかし、最初に「何かいつもの自分と違うような」変化に気付くのは周りの方ではありません。ご本人です。

ご本人は違和感ありつつも、家族や周りの方に迷惑はかけまいと言動に敏感になっているでしょう。

 当たり前のように出来ていたことが苦手になってきたり、周囲の人から聞かれた内容が理解できず戸惑ってしまったり、日々不安を感じています。

そのため、そういう状況に自分が立たないようにする振る舞いが強い拒否反応として出現したり、思うようにいかずイライラすることがふえるのです。これは1つの防衛反応と言えます。

 自分を守るための反応が増える傾向にありますので安心できるよう声かけを心がけましょう。

 気をつけなくてはいけないのは突然の話しかけです。これは前触れもないことですので理解できる内容でもご本人は混乱してしまうでしょう。

 本人の見える視線で優しく短い言葉でゆっくり声をかけましょう。

 行動しなくてはならない時も認知症により理解が苦手になっていくことは前提に、「これからなにをするのか」を事前(直前)に説明しましょう。

 「不安」が多い中で生活されていることは理解しておきましょう。

それは認知症に限らないことだと思います。ご高齢の方への話しかけも同様にしていきましょう。

 認知症でない方でも老化により次第に脳は委縮していきますし、苦手なことが増えていくことは自然の摂理でもあります。

ご本人の「尊厳は大切に」していきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

次回は、「認知症と診断されてから ~サービスの利用まで~」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第19回 「丁寧な接し方について」

人は加齢により身体の能力は次第に落ちていきます。これはごく自然なこととも言えます。

90歳で身体も丈夫で健康な方もいらっしゃいます。しかし、日常生活には支障はありませんが、記憶もあいまいなことも出てきたりするでしょうし、身体や筋力も同様で若いころと同じというわけにはいきません。

脳について考えてみますと、物事を頭や身体で覚えた情報(記憶)をしまっておく脳にある箱には、膨大な情報が残されています。(その情報を取り出す能力やスピードには個人差はあります)

しかし、認知症の発症により、その箱に支障をきたすと情報を取り出す力が阻害され、更に新しい情報も箱にしまえないことになります。

また、箱に穴が開いてしまい、今までの情報も少しずつこぼれていくのです。(特にアルツハイマー型認知症の場合)

同じことを聞いたり、思い出せない、忘れてしまう、ということはこのようなことが起こっているのです

まず、おかしいと気付くのは本人ですし、不安な時間を過ごすことでしょう。

そして時間の経過とともに周りの家族や友人なども本人の違和感に気付くでしょう。

認知症サポーター養成講座を受講されておくなど、基本的な認知症の知識があれば、慌てず余裕を持った対応も出来るのではないでしょうか。

どうしよう、困った、様子がおかしいから病院に行こう・・・などと、突然言われてしまうと、本人は違和感がありつつも認めたくない気持ちもあるでしょうし、不安な時間を過ごしてきています。

まずは、本人が安心できる言葉かけから始め、現在の本人の様子を客観的に把握することが大切です。

その際に、基本的なことですが、人は物事を考えたりする過程で様々な「タイプ」があります。

例えば、「そのことは聞いたことがない」という言い方をなさる方でしたら聴覚的なタイプであり「そのことは見たことがない」でしたら視覚的なタイプから入られる方など、いろいろなタイプがあります。

どのようなタイプかは本人の家族を含め周りの方が一番理解されていることでしょう。話が1番入りやすい話しかけ方が良いでしょう。

言葉かけ1つにおいても丁寧な接し方が本人の安心感に比例します。

その安心感は、その後の医療や介護へスムーズに移行できる手段でもあります。

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次回は、「本人の気持ちの理解」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第18回 「思いやりのある言葉」

認知症の症状が進んでくると、言葉の意味や会話の理解が難しくなることが多く見られます。言葉かけ1つにおいても、あいまいな表現は避け、具体的に分かりやすく話したほうが良いでしょう。

言葉の意味が分からないと、「意味が分からない、何をすればよいのか分からない」というストレスがたまってしまい、些細なことがトラブルの元にもなりかねません。

認知症の進行とご本人の置かれている環境にもよりますが、認知症のご本人にとっては毎日が不安いっぱいの生活でしょう。

このような場合、話しかけられる言葉の意味が分かりやすいと自然に理解できることも多いようです。

例えば「床屋に行く」ではなく、「髪を洗ってもらい、きれいに整えてもらう」

「病院に行く」ではなく、「お医者さんにお腹の具合を診てもらう」

「買い物に行く」ではなく「夕食のカレーのじゃがいもと肉を買いに行く」と、より具体的に言い換えてみましょう。

そして理解・判断力の低下により意思疎通がうまくとれず、行動の良し悪しが分からなくなってしまい、怒ってしまったり、混乱してしまったり困った症状が出現する可能性もあることも理解しておきましょう。しかし、解決方法は必ずあるものです。

認知症を正しく理解しておけば、このような言葉かけにも余裕をもって対応できるのではないでしょうか。

ご本人の「今」を大切にしましょう。

確かに現実はうまくいかないことは多いですが、対応は日々の生活の中でつかんでいくことも多いでしょう。

悩みは抱えず、医療や介護の専門職に相談したりアドバイスをもらうことは大切です。

認知症疾患医療センターでは、市町村や各地域包括支援センターなどとも連携をとっておりますので、必要に応じ関係機関にお繋ぎすることも可能です。

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次回は、「認知症の方への接し方」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第17回 「生活場面での工夫について~その2~」

前回に引き続き、認知症の方と生活していく上で、ご家庭で出来る工夫を考えてみましょう。前回も申しましたように、環境の変化に敏感になっている場合が多いので、出来ることを少しずつとなります。

まず気持ちよく用を足せるよう、トイレに着目してみましょう。

トイレは1日に何回も使用しますので使いやすくすることが大切です。

手すりはもちろんのこと、和式の場合は身体への負担も大きいので、介護が始まる前に洋式に取り換えてしまっておく方が良いでしょう。

トイレ内も明るめの照明にして床に段差を極力なくし(マットにつまづくこともあります)スリッパもあれば履いてしまうという動作がリスクを生みますので、置かない方が良いようです。スイッチやレバーにも色つきテープなどで目立つよう、目に入るよう工夫しましょう。ドアの鍵もかからない工夫も必要です。

次に浴室は洗い場の滑り止めマットを敷き、洗い場の床には石鹸などの小物は置かない方が良いでしょう。補助椅子(できれば脱衣所にも)、補助椅子は浴槽の縁と同じ高さが移動しやすいようです。もちろん、浴槽の中の床にも滑り止めマットがあるとよいでしょう。

トイレも浴室も1人で入ることが出来る場合は、そっと見守りましょう。

生活環境は工夫次第です。

認知症の進行とともに苦手なことが増えていきますし、困ることもあるでしょう。普段から専門医や主治医、ケアマネ、地域包括支援センターなどの医療・介護の専門職と連携を取って、認知症の進行によりどのような医療が必要で、どのような介護が望ましいのか相談しておけば、慌てずに生活することが出来るでしょう。

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次回は、「言葉がけの工夫」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第16回 「生活場面での工夫について ~その1~」

ご自宅で介護をする中で工夫できることはないか考えてみましょう。

認知症が進行してくると、中核症状(記憶障害・見当識障害・遂行機能障害など)により様々なことが苦手になってきます。

これは急に出現する症状ではありません。

そこで考えたいことは、ご家庭で生活する上での工夫です。これは、ご本人が今後安心して生活できることに繋がっていきます。

言い替えれば、安心・安全に過ごすことができる環境に少しずつ改善(工夫)していくことです。

ご自宅で安全にすることを考えると、廊下に手すり棒の設置、床に不要な物を置かない、玄関や勝手口などの段差にスロープを付けるなど、一見バリアフリー化をお考えになるかもしれません。しかし、認知症の場合、症状の進行に個人差もありますし、もの忘れにより環境の変化に敏感ですし、リフォームがストレスとなり病状が進行してしまうこともあります。

バリアフリーにしたことが裏目に出てしまうことがあるのです。

出来ることはご自分でというスタイルは大切ですので、「その方の生活スタイルに合わせること」が、ご本人・ご家族にとって最低限の環境の変化で、認知症が進行していっても今まで通り過ごすことが出来ます。

生活での工夫としては、失禁などに備えて掃除しやすい素材の床にしておく、玄関マットに滑り止め、玄関に椅子と手すり、夜間暗くなりやすいところへ部分照明、ドアノブを開けやすい形状の物へ、トイレやスイッチの位置をわかりやすく表示するなどが挙げられます。しかし、一気にすべてを変えることは避けましょう。

生活環境は工夫次第です。そして環境は認知症の進行にも大きく影響します。ご本人にふさわしいものであれば、穏やかな生活を続けられることにも繋がっていきます。

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次回は、「生活場面での工夫について ~その2~」についてお話ししたいと思います。

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Ⅲ.認知症 第15回 「軽度認知障害MCI(Mild Cognitive Impairment)について」

認知症についてはなんとなく知っていても、

軽度認知障害(MCI)については、まだ聞きなれない方も多いと思われます。

軽度認知障害(MCI)とは、「本人や周りの人からもの忘れがあると認識され、年齢に比し、記憶力が低下している状態」です。ざっくりと正常な状態と認知症の間の状態です。

同じことを繰り返し聞いてしまう、昨日会った人を忘れてしまう、同じものを買ってきてしまう、物をどこに置いていたか分からなくなってしまう

こうした、もの忘れ症状はみられますが、会話や日常生活には支障がないという点が認知症とは異なります。

65歳以上の高齢者の中には軽度認知障害の方が400万人いるといわれています。

しかし軽度認知障害の診断を受けたからといって、そのすべてが認知症に進行していくというわけではありません。食習慣の見直し、適度な運動、家族や友人とのコミュニケーション、趣味活動の継続などを心掛けることで、認知機能の維持や改善につながる可能性があります。具体的には、意図的には日記をつけたり、買い物でもなるべく小銭を使うようにしたり、趣味は出来るだけ続けるようにしたり新しいことに挑戦してみることも脳の活性化につながります。

料理好きな方でしたら、メニューの品を増やし味付けを変えてみたり、彩り豊かな食卓にするよう工夫なども良いでしょう。

デュアルタスクと言いますが、料理を同時進行で複数作ったり、ウォーキングしながら手の動きに変化をもたらせたりなど、複数のことを同時に行ことが脳の機能を鍛えることにもつながります。

一般的な病気に限らず、認知症や軽度認知障害(MCI)においても早期発見、早期治療が重要です。もし気になる場合は、適切な専門機関へご相談ください。また、当センターでも相談をお受けすることができます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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