日時:平成 30年 7月24日(火)PM5:15~6:00
場所:戸田病院 別館 大会議室
テーマ:「 精神保健福祉法における行動制限のあり方について 」
講師:鈴木 一彦 師長
報告者:戸田病院 看護部 静養病棟 三ツ木 玲子
今回のアフターで、「精神保健福祉法における行動制限のあり方」について学びました。
行動制限の基本理念では、「入院患者の処遇は、患者個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないもの。処遇に当たって、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うように努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。」となっています。
精神科治療において行動制限は必要なものでありますが、不当なものであってはいけません。
精神保健法に基づいた行動制限を十分理解して携わることが大切です。
精神科看護師として行動制限を実施する時には、行動制限の種類、対象となる患者を見極めることも重要だと感じました。行動制限が漠然とならないよう、3ヶ月ごとの見直しと検討を確実に行い、行動制限が長期化にならないように努めることの必要性を学びました。